1992-05-29 第123回国会 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第13号
○田英夫君 先例、私も調べてみますと、昭和二十七年に保安庁法、それから海上公安局法、いずれにしてもこれは警察予備隊から保安隊、自衛隊とくるそのときの段階だろうと思いますが、昭和二十七年にこの二つの法案について、参議院のちょうど最後の段階で、凍結と言えるのかどうかわかりませんけれども、「別に法律で定める日から施行する」という、これは法律全体のようですね。
○田英夫君 先例、私も調べてみますと、昭和二十七年に保安庁法、それから海上公安局法、いずれにしてもこれは警察予備隊から保安隊、自衛隊とくるそのときの段階だろうと思いますが、昭和二十七年にこの二つの法案について、参議院のちょうど最後の段階で、凍結と言えるのかどうかわかりませんけれども、「別に法律で定める日から施行する」という、これは法律全体のようですね。
なおこの法律の施行に伴い、現在の海上公安局法はこれを廃止することとされております。 なお防衛庁設置法は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行し、自衛隊法は防衛庁設置法施行の日から施行する。但し保安隊から自衛隊に切替えられる職員の服務の宣誓等に関し、必要な規定は公布の日から施行することとなつておるのであります。以上が本二法案の内容の概略であります。
併し稀にそういう例がないかという点につきましては、これは相当調べてみなければ確たることは申上げられませんが、まあ異例として、これは私どもが直接調べたわけではございませんが、海上公安局法という法律、これは施行法は別に法律で定めると、そういう形になつておるのがございます。
○矢嶋三義君 附則の第二項の「海上公安局法は、廃止する。」とございますが、この件は保安庁法時代から入つたり出たり、入つたり出たりしているようですね。これはどういうわけでしよつちゆういじられるのか、どういうふうになつているのか、簡単でいいから要点だけ御説明下さい。
第二項は「海上公安局法は、廃止する。」。 第三項は現在の保安庁にありまするそれぞれの機関が独立性を持ちまして、防衛庁のそれぞれの機関になるということ。 第四項は先ほど申上げました技術研究所は当分の間神奈川県に置くということ。
なお、この法律の施行に伴い、現在の海上公安局法は、これを廃止することといたしました。以上今回提出いたしました法律案の提案の理由及び内容の概要を申上げた次第であります。何とぞ慎重御審議の上、速かに御加決あらんことをお願いいたします。
しかして、両法案は原則として公布の日から起算して一月を越えない範囲において政令で定める耳から施行することとし、施行に伴う経過的措置を定めるほか、海上公安局法を廃止し、関係諸法律にそれぞれ所要の改正あるいは整備を行つております。
御参考までに、衆議院において政府原案に修正の結果削除されました第二条について、その内容を簡単に申上げますと、この第二条は、海上公安局法が目下国会に提出されている防衛庁設置法案によつて廃止されることとなつておりまするので、あらかじめこれに伴う所要の整理をする点を規定しておるのでありますが、衆議院におきましては、海上公安局法の廃止を規定しております防衛庁設置法案が目下審議中でありますので、同法案の成立を
○政府委員(山内公猷君) 衆議院におきまして第二条を削除されました理由につきまして私から御説明申上げますと、去る二十五日の衆議院の本会議におきまして、運輸省設置法の一部を改正する等の法律案につきまして、第二条を削除する旨の修正を加えました上決定をみたのでありますが、その理由といたしますところは、第十三回国会において成立をみました運輸省設置法の一部を改正する法律は、これと関連のあります海上公安局法がこのたび
○政府委員(山内公猷君) 第十三回国会におきまして成立いたしました運輸省設置法の一部を改正する法律の内容につきましては、海上公安局法の施行の際におきますところの海上保安庁の解体に関する分と経済安定本部の改組、その他機構改革に伴います一連の改正に関する分と二つに分けられるわけであります。後者の機構改革に関する規定は、すでに昭和二十七年の八月一日に施行されております。
○山下義信君 今の修正の御説明がありました点についてちよつと伺いたいのですが、そうしますと防衛庁設置法が議決されるまではこの海上公安局というものは存在するということになりますか。
それから海上保安庁、これは従来の定員法におきましては、海上公安局法が施行されることを予定いたしまして、保安庁の分にこの中の一部を規定しておつたのでございますが、今度保安庁法によりまして海上公安局法は廃止を御審議願うことになつておりますので、今度は海上保安庁としての人員の規定をすることになると思います。
次に、第十三回国会において成立を見ました運輸省設置法の一部を改正する法律を廃止することにつきましては、同法と関連のあります海上公安局法が、このたび、防衛庁設置法の附則におきまして廃止する旨規定されておりますので、海上公安局法が廃止された暁におきましては、この法律は全く存続の意味を失うこととなりますので、これを廃止することといたしました。
第二に、只今国会に提案されております防衛庁設置法案におきまして、さきに、第十三回国会において成立を見ました海上公安局法を廃止することとしておりますので、同法の制定に関連して、第十三回国会において成立しました運輸省設置法の一部を改正する法律は、存続の意味を失うこととなりますので、これを廃止することといたしたのであります。
ただ改正前の定員法におきましては、現在の海上保安庁の大部分が保安庁の機関として海上公安局となつて、その職員これは一般職でございますが、その職員の員数表第二条第一項の方の保安庁の項に掲げてあつたのでございますが、このたびの防衛庁設置法案におきまして海上公安局の廃止を予定いたしておりますので、海上保安庁は運輸省の外局として存続するということにいたしまして、海上保安庁といたしましては運輸省のところでその人数
第二に、ただいま国会に提案されております防衛庁設置法案におきましてさきに第十三回国会において成立を見ました海上公安局法を廃止することとしておりますので同法の制定に関連して、第十三回国会において成立しました運輸省設置法の一部を改正する法律は、存続の意味を失うこととなりますので、これを廃止することといたしたのであります。なお右の措置に伴いまして、水先法及び船舶職員法に所要の改正措置を講じました。
なお、この法律の施行に伴い、現在の海上公安局法は、これを廃止することといたしました。 以上、今回提出いたしました法律案の提案の理由及び内容の概要を申上げた次第であります。何とぞ慎重御審議の上、速かに御可決あらんことをお願いいたします。(拍手)
なお、この法律の施行に伴い、現在の海上公安局法は、これを廃止することといたしました。 以上今回提出いたしました法律案の提案の理由及び内容の概要を申し上げた次第であります。何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
なお、この法律の施行に伴い、現在の海上公安局法は、これを廃止することにいたしました。 以上、今回提出いたしました法律案の提案の理由並びに内容の概要でございます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。(拍手) ————◇—————
○岡部政府委員 定員法の定員は、一万九千八百三十五人が原則として三十年度において実現する数字でございますが、それの原則として六割と、それから新規増加分が予算書に載るわけでありますが、ただ若干数字の違いがありますのは、予算書の方におきましては、海上保安庁が将来解体されることを予想しまして、その海上保安庁のうちの警備救難関係が保安庁の機関といたしまして海上公安局となりまして、八千百十六人が総理府に行くことに
運輸省は七千百二十四名の増に相なりますが、これは実はこの中から総理府の保安庁についている海上公安局の分の八千百十六名を引いて、その差額が減になることを御了承いただきたいと思います。でありますから、先ほど総理府の四万六千三百三十七名の減と申し上げましたのは、このうちから八千百十六名の海上公安局の分をとつた数が、実数の減に相なります。郵政省は三千百四十四名の減に相なります。
○横路委員 重ねてお尋ねしますが、総理府の四万六千三百三十七名のうち警察職員は四年に三万というのはわかりました、そのほか海上公安局関係が八千百十六名もわかりましたが、もう少し総理府の内訳について、一体どれがどういうように減るのかその点を明らかにしていただきたい。
海上保安庁は御承知のように海上公安局として保安庁の付属機関になることになつておりますが、これはむしろ、少し形はおかしゆうございますけれども、できれば保安庁の外局として持つて行き、水路、燈台、それから港則法の港長の仕事等は運輸省に残したらどうかという考えでございます。 それから郵政省につきましては、監察局を廃止しまして官房に監察官を設け、監察官室というようなものをつくる。
それからして、海上保安庁は水路及び燈台の仕事を除いて保安庁の機関たる海上公安局というふうにする。これも運輸百からとつて行つて保安庁へ持つて行つたらどうかという構想になつております。
第三に、海上保安庁は海上公安局法施行の日の前日までの間は運輸省の外局として存続いたしますので、附則においてこれに必要な経過措置を規定にいたしておりますほか、引揚援護庁は昭和二十九年三月三十一日までの間は厚生省の外局として存続いたしますので、これ又附則において必要な経過措置を規定いたしております。
この保安庁に、総理府につきまして私が御説明この前申上げました場合におきまして、この保安庁におきまして八千五百五十七人が八千百十六人になつて差引四百四十一人の減になるというのは、これは現在の保安庁自体のことではなくて将来海上公安局法が施行されまして、海上公安局が保安庁機関として発足した場合におけるその形を規定したものでありまして、現在におきましてはこのものは運輸省の外局となつている海上保安庁の分を書いてあるのだから
運輸省関係の定員につきましては、ちよつとややこしくなつておりますが、本文の法第二条と附則の第五項と二つに分れてございまして、これは御承知の通り昨年の八月に行政機構の改革が実施されました際に、海上保安庁の所掌事務のうちで警備救難関係は、総理府に置きました保安庁の外局である海上公安局に持つて行つて、海上保安庁の中にある水路灯台の仕事は運輸省に残しておくというような関係になつたのでございますが、海上公安局法